当店におけるインボイス制度への対応・方針について
令和5年(2023年)10月1日より、インボイス制度が開始されます

いよいよ今年の秋に迫りましたインボイス制度の施行につきまして、各事業者様におかれましては、自社内での対応をどのように行うか、また、取引先となる事業者の対応状況はどのようになるか、非常に重要な関心事なのではないでしょうか。
そこで、当記事では、いまだ施行前の時期ではございますが、この場を借りて当店での対応予定内容をお知らせしたいと思います。
参考URL)インボイス制度の概要(国税庁HP)
10月1日以降、免税事業者である期間は、消費税分をカットしてのご請求とさせて頂きます。(実質値下げ)
実を申しますと当店は発足から間もなく、現在は消費税の免税事業者となっております。つまり、消費税を実際には納付する必要がない事業者でありながら、一般的な商慣習に従い、消費税分を込みでの価格設定で事業計画や資金計画を立て、サービスの値付けや経営を行って参りました。(その分価格を低めに設定しており、理不尽かつ余分に金銭を搾取するものではないと考えました)
こういった状況は、これまでは国の定めたルール(弱者に対する免除措置)の内であったと理解しております。
が、10月1日のインボイス制度開始以降は、免税事業者の身でありながら消費税分をお客様から頂く行為は、明確に以後の税制システムとは合わなくなります。従いまして、免税事業者が「消費税」分をご請求に含める事は、税制のルール上”避けるべき”行為になるのではないか、と考える次第です(※当店なりの解釈であり、法的機関による公式な見解ではありません)。
よって、当店では、インボイス制度の施行に合わせまして、以下のように対応する予定です。
- 当店は、10月1日以降、免税事業者である間は、すべてのお客様に対し、消費税分はご請求致しません(実質10%値下げ)。消費税そのものを頂きませんので、控除の仕組みにおいても、ご利用者様のご負担や不利益は全く掛かりません。
- 当店は、免税事業者である間は、適格領収書ではなく、従来通りの領収書を発行いたします。会計上の処理においても、従来通りの処理で済みますので、当店をご利用になる上では、取引先様の事務処理上の負担も増えません。
- 当店に消費税の納付義務が発生した際(免税事業者では無くなった場合)は、速やかに適格事業者としての手続きを行い、適格領収書を発行することといたします。(それ以後は消費税分のご請求を行います)
当店におけるインボイス制度への対応内容につきましては、現3月時点での予定・計画は以上となります。何らかの行政からの指導や新たなガイドラインなど、事情によりましては対応内容が変更になる可能性もございます。もし何らかの状況や結論に変化がありましたら、その都度、お知らせして参ります。